普通自動車には自動車税が課せられますが、軽自動車には軽自動車税が課せられます。両方とも税区分は地方税になりますが、自動車税の税区分は地方税の中の道府県税で、軽自動車税は地方税の中の市町村税となっており、それぞれ担当している行政が異なります。
従いまして市町村が担当する軽自動車税の方が、申告・納税内容に地域差が生じやすくなっています。
税目 | 軽自動車税 |
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租税区分 | 地方税(市町村税)-直接税 |
納税義務者 | 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有する方 |
納付期日 | 軽自動車の購入・登録事項の変更を行った場合はその日から15日以内、廃車を行った場合はその日から30日以内に納付を行い、自動車税事務所から送付される納税通知書によって自動車税を納める場合は、原則として5月末までに納付します。 |
軽自動車税の税額
軽自動車税は、車種、排気量、定格出力、用途などに応じて年税額が定められています。年税額は最高でも7200円で、総排気量50cc以下の原付なら1000円の納税負担で済みます。
車種 | 区分 | 用途 | 総排気量 | 税額(年額) |
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バイク | 原付 | 50cc以下 | 1000 | |
50cc超90cc以下 | 1200 | |||
90cc超125cc以下 | 1600 | |||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 2400 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4000 | ||
ミニカー | 50cc以下 | 2500 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用車 | 自家用 | 660cc以下 | 7200 |
営業用 | 660cc以下 | 5500 | ||
貨物車 | 自家用 | 660cc以下 | 4000 | |
営業用 | 660cc以下 | 3000 |
軽自動車税の納付方法
軽自動車税には自動車税で行われるような月割り制度はありませんので、4月1日時点で軽自動車を所有している方にその年度の軽自動車税を納付する義務が生じます。
毎年5月上旬頃に軽自動車税納付書が市役所の方から送られてきますので、金融機関やコンビニなどに納付書を提出して納税を行います。