車を動かす時に入れる代表的な燃料にガソリンがありますが、ガソリンには何と6種類もの税金が課せられています。
- ガソリンに課税される税金の種類
-
- 関税
- 石油石炭税
- 揮発油税
- 地方揮発油税
- 地球温暖化対策のための税
- 消費税
消費税の一部分以外は国税で、関税につきましては財務省関税局の地方支分部局として置かれる税関が管轄しています。
ガソリンに課税される税金の税額
石油・ガス・石炭に段階的に課せられる地球温暖化対策のための税の影響により、ガソリンに課税されている税額の内訳は次のようになります。
税金の種類 | 1Lあたりの税額 | ||
---|---|---|---|
平成24年 10月から |
平成26年 4月から |
平成28年 4月から |
|
関税 | 0.17円 | ||
石油石炭税 | 2.04円 | ||
揮発油税(特例税率含む) | 48.6円 | ||
地方揮発油税(特例税率含む) | 5.2円 | ||
地球温暖化対策のための税 | 0.25円 | 0.5円 | 0.76円 |
ガソリン1Lあたりの税額 | 56.26円 | 56.51円 | 56.77円 |
暫定税率廃止の代わりに設けられた特例税率
揮発油税や地方揮発油税などの通称ガソリン税と言われている税金には、以前まで暫定税率と言う余計な税金が課せられていました。
暫定税率は本来のガソリン税とほぼ同額の税額となっていましたので、実質2倍のガソリン税を支払っていた事になります。しかし平成22年に暫定税率の適用期限が来た為、暫定税率自体は廃止されました。
これでようやくガソリンが安く買えるようになるかと思ったのもつかの間で、日本の厳しい財政状況や地球温暖化対策などとの関係から、当分の間の措置として一定の条件が付加された従来の暫定税率と同じ税率が維持される事になりました。
この暫定税率のような税率の事を特例税率と言い、人によっては当分の間税率と呼ぶ事もあります。
税目 | 1Lあたりの 本来の税率 |
1Lあたりの 特例税率 |
1Lあたりの 合計税額 |
---|---|---|---|
揮発油税 | 24.3円 | 24.3円 | 48.6円 |
地方揮発油税 | 4.4円 | 0.8円 | 5.2円 |
ガソリン税 | 28.7円 | 25.1円 | 53.8円 |
平成24年10月から施行された地球温暖化対策のための税
平成24年の税制改正により、地球温暖化対策のための税が導入されました。地球温暖化対策のための税は全化石燃料に対して課せられる新たな税目で、平成24年10月から平成28年4月にかけて段階的に税率が上がっていきます。
税金に消費税が課せられている二重課税の実態
ガソリンを購入した時には課税された金額が請求されるようになっています。
請求書を良く見てみると、課税されたガソリンの価格に消費税が課せられているのが分かると思います。
購入したガソリンの量 | 30.9L |
---|---|
1Lあたりのガソリン代 | 156円(税込) |
合計 | 4820円(税込) |
内消費税等 | 357円(8%) |
この場合、本来であれば156円の税抜き価格である144円から、元々ガソリンにかかっている56.51円の税金を差し引いた87.49円に対して消費税の課税が行わなけらばならないはずです。
87.49円に対して8%の消費税が課税された場合は94.48円となりますので、元々ガソリンにかかっている56.51円と合わせても150.99円で済みます。二重課税が行われなかった場合は、ガソリン1リットル当たり約5円の負担減となります。