所得は収入からその収入を得る為に必要な経費を差し引くと赤字になる場合があります。
このような場合に、赤字になった所得以外に別の所得があれば、その赤字分を別の所得から差し引いて所得計算をする事ができます。
例えば会社勤めの傍ら、副業で喫茶店の経営を行っている場合。
もし喫茶店の所得が赤字になったとしても、通算損益を行って赤字分をきちんと申告すれば、会社勤めの給料に掛かる所得税額が減額されて、実質的な赤字額を減少させる事ができます。
これを通算損益と言います。
損益通算の決まりごと
損益通算には一定のルールが定められており、その規定に従って計算をしなければなりません。
- 損益通算のルール
-
- 損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つに限定され、不動産所得のうち土地取得の為に借り入れた借入金の利子は含まない。また譲渡所得のうち、不動産や株式の売却による赤字は含まない。
- 各所得に応じて順番通りに損益通算を行わなければならない。
- 損益通算の途中で赤字が無くなったら、そこで損益通算は終了する。
損益通算の順序
損益通算をする事が出来る不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得は、それぞれ次のような順序で損益通算の計算し、黒字に転じた所で所得の合計金額を算出します。
- 不動産所得の場合
-
- 譲渡・一時所得を除く、総合課税の所得の合計額
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
- 事業所得の場合
-
- 譲渡・一時所得を除く、総合課税の所得の合計額
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
- 譲渡所得の場合
-
- 一時所得
- 一時所得を除く、総合課税の所得の合計額
- 山林所得
- 退職所得
- 山林所得の場合
-
- 譲渡・一時所得を除く、総合課税の所得の合計額
- 譲渡所得
- 一時所得
- 退職所得
純損失の繰越控除
損益通算を行っても赤字が残った場合には、その赤字の事を純損失と言い、翌年以降(最長3年間)他の所得から差し引ける繰越控除を受けられる場合があります。
但し、繰越控除の範囲は青色申告者と白色申告者では異なります。
青色申告者が「純損失の金額の全て」に対して、白色申告者は「純損失の金額のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失の金額」となっています。