身体障害者の方が利用する自動車や社会福祉事業者の方が所有する自動車には、自動車取得税及び自動車税の減免制度が適用される場合があります。
適用条件や減免額は地域によって多少異なる事がありますので、正しい情報につきましては納付先の自治体にお問い合わせをお願いいたします。
減免対象自動車 | 減免上限額 | |
---|---|---|
自動車取得税 | 自動車税 | |
障害者の方が使用する自動車 | (課税標準基準額-300万円)×税率3% | 45000円 |
障害者の方が専ら利用する自動車 | 全額 | 全額 |
社会福祉法人等が所有する自動車 | ||
中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車 | なし | 本来の自動車税のおよそ3ヶ月分 |
障害者の方が使用する自動車の減免
ここで言う障害者の方とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けられている方で、障害の区分に応じた障害の程度を満たしている人の事を言います。
減免の対象となる自動車の所有者及び運転者は障害者の方または障害者の方と生計を一にする方で、所有者と運転者の両方が障害者の方である場合以外は利用目的の制約があります。
区分 | 所有者 | 運転者 |
---|---|---|
① | 障害者の方 | 障害者の方 |
② | 生計を一にする方 | |
③ | 生計を一にする方 | 障害者の方 |
④ | 生計を一にする方 |
①に当てはまる自動車は日常生活の為に利用するのであれば適用となり、②③④の場合はもっぱら障害者の通院、通学等のために使用する自動車でなければなりません。
減免制度が適用された場合の自動車取得税額は[(課税標準基準額-300万円)×税率3%]で計算する事が出来ますので、自動車取得金額のおおよそ90%である課税標準基準額が300万円を超えない場合は、自動車取得税の支払い金額はゼロ円となります。
もし取得した自動車に障害者の為の改造を施した場合は、課税標準基準額から300万円と改造費を合わせて差し引く事が出来ます。自動車税に関しましては上限が45000円となっていますので、この額を超えた部分は課税の対象となります。
障害者の方が専ら利用する自動車の減免
もっぱら障害者の方の利用を目的とした一定の特別仕様の自動車の場合には、自動車取得税及び自動車税の減免制度が適用されます。
特別仕様として認められる為には、車検証に記載されている車体の形状が、車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車である必要があります。もし特別仕様車と認められた場合で障害者の方以外も利用する場合は、減免範囲が縮小されます。
利用目的 | 減免額 | |
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自動車取得税 | 自動車税 | |
専ら障害者が利用 | 全額 | 全額 |
障害者以外も利用 | 構造変更費×自動車取得税率2%または3% | なし |
社会福祉法人等が所有する自動車の減免
社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人などの社会福祉事業を行う法人が所有する自動車で、施設の利用者を送迎したり利用者に提供する物品の輸送を行う目的の場合には減免制度が適用される場合があります。減免制度が適用となった場合には、自動車取得税・自動車税ともに全額免除となります。
中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車の減免
中古自動車を商品として取り扱っている販売業者は、自動車税の減免制度が適用となる場合があります。自動車税の減免を受けるためには、古物営業許可を取得している必要があります。
減免を受けた場合の自動車税額は、本来の自動車税額からおよそ3ヶ月分を差し引いた金額となります。尚、自動車取得税につきましては減免の対象とはなりません。