プリウスαやアルフォードなどの自家用普通乗用車を新車で購入した場合は、購入時に自動車取得税と自動車重量税が課せられ、1年に1回自動車税が課せられます。
初回車検は3年間有効なので自動車重量税も3年分を支払いますが、2回目からは有効期間が2年となりますので、2回目からの車検時には2年分の自動車重量税を支払います。
新車購入時 | 所有時 | 2回目以降の車検時 |
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エコカー減税やグリーン化特例が適用となる場合には、それぞれの税金から一定割合で減税が行われます。
自家用普通乗用車を新車で購入した時の自動車取得税額
自家用普通乗用車の自動車取得税額を計算するには、オプション価格を含めた自動車の取得金額をまとめる必要があります。
オプションを含まない車両の価格は、自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表に記載されている課税標準基準額が適用されます。つまり取得金額に代入する金額は[課税標準基準額+オプション価格]となるわけです。
課税標準基準額が良く分からない場合は、オプションを含まない車両価格に0.9を乗じれば課税標準基準額に近い金額が算出されます。
- 自家用普通乗用車の自動車取得税の計算式
-
自動車取得税額=
取得金額×3%
自動車の環境性能が一定以上だった場合に適用されるエコカー減税を利用すれば、車の環境性能に応じて一定割合の減額が受けられます。
エコカー減税による自動車取得税と自動車重量税の減免割合
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)などの次世代自動車であれば、自動車取得税及び自動車重量税は全額免除となります。
ハイブリッド車(HV)やガソリン車の場合は、平成17年度の排出ガス基準を75%低減していると言う事と、平成27年度の燃料基準を満たしている事がエコカー減税の適用条件です。
平成27年度の燃料基準の達成度 | 減免割合 | |
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自動車取得税 | 自動車重量税 | |
+20%超 | 全額免除 | 全額免除 |
+10%超 | 80% | 75% |
達成 | 60% | 50% |
普通乗用車の自動車重量税の税額
マイカーやタクシーなどの普通乗用車の自動車重量税は、車検の有効期間や車両重量に応じて一定額が定められています。
自動車重量税も自動車取得税と同じくエコカー減税の対象となりますので、減税の適用が受けられる場合には一定割合を税額から差し引く事が出来ます。
車両重量 | 車検区分 | |||
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3年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 1年事業用 | |
0.5t以下 | 12300 | 8200 | 4100 | 2600 |
0.5t超1t以下 | 24600 | 16400 | 8200 | 5200 |
1t超1.5t以下 | 36900 | 24600 | 12300 | 7800 |
1.5t超2t以下 | 49200 | 32800 | 16400 | 10400 |
2t超2.5t以下 | 61500 | 41000 | 20500 | 13000 |
2.5t超3t以下 | 73800 | 49200 | 24600 | 15600 |
自家用普通乗用車の自動車税
自家用普通乗用車の自動車税の税額は排気量に応じて定められています。
総排気量 | 税額(年額) |
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1000cc以下 | 29500 |
1000cc超1500cc以下 | 34500 |
1500cc超2000cc以下 | 39500 |
2000cc超2500cc以下 | 45000 |
2500cc超3000cc以下 | 51000 |
3000cc超3500cc以下 | 58000 |
3500cc超4000cc以下 | 66500 |
4000cc超4500cc以下 | 76500 |
4500cc超6000cc以下 | 88000 |
6000cc超 | 111000 |
グリーン化特例が適用された場合は、自動車の環境性能に応じて自動車税の一定割合が減額となります。
自動車区分 | 排ガス性能 | 燃費性能 | 軽減割合 |
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次世代自動車 | 75%減 | ||
HV車、ガソリン車 | 平成17年排ガス規制75%低減 | 平成27年の燃料基準達成+20%超及び平成32年度燃費基準達成 | |
平成27年の燃料基準達成+20%超及び平成32年度燃費基準未達成 | 50%減 | ||
平成27年の燃料基準達成+10%超 |
また車齢が一定年数を過ぎた場合には、自動車税が15%増加します。
対象車 | 対象車齢 | 重課割合 |
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ガソリン車、LPG車 | 13年超 | 15% |
ディーゼル車 | 11年超 |