原付バイクと自動二輪バイクは自動車とは異なり、自動車取得税の納付義務はありません。しかし軽自動車税と自動車重量税に関しましては、納税の義務があります。
車検が必要とされる排気量250cc超のバイクの場合は、新車購入時に自動車重量税を支払わなければなりません。
125cc超250ccのバイクは車検を受ける必要はありませんが、購入時に使用の届け出をして車両番号の指定を受けますので、購入時に自動車重量税を納付しなければなりません。また排気量に関わらず、軽自動車税は1年に1回納付しなければなりません。
バイク区分 | 新車購入時 | 所有時 | 2回目以降の車検時 |
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原動機付自転車 | なし |
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なし |
軽二輪 |
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なし(※1) | |
小型二輪 |
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(※1)自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書を提出しなかった場合は課税が行われます。 |
課税が行われる時のバイクの呼び方
道路交通法によるバイクの車両区分では、50cc以下のバイクは原付で、50ccを超えて400ccまでが普通二輪、400ccを超えるバイクは大型二輪となっていますが、課税が行われる時には道路運送車両法による区分が適用されます。
法規の種類 | 排気量 | ||||
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50cc以下 | 50cc超 125cc以下 |
125cc超 250cc以下 |
250cc超 400cc以下 |
400cc超 | |
道路交通法 | 原付 | 普通二輪 | 大型二輪 | ||
道路運送車両法 | 第一種原付 | 第二種原付 | 軽二輪 | 小型二輪 |
原付と自動二輪の軽自動車税額
4月1日現在で二輪バイクを所有している人には、軽自動車税を管轄している行政から納税通知書が送られてきます。軽自動車税は排気量に関わらず課税されますので、忘れないように覚えておきましょう。
区分 | 排気量 | 税額 |
---|---|---|
原付 | 50cc以下 | 1000 |
50cc超90cc以下 | 1200 | |
90cc超125cc以下 | 1600 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 2400 |
小型二輪 | 400cc超 | 4000 |
自動二輪バイクの自動車重量税額
軽二輪は購入時に自動車重量税を納付しなければなりませんが、2回目以降の届出の際に自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書を提出した場合は非課税となります。
自家用 | 事業用 |
---|---|
4900 | 4100 |
小型二輪は車検毎に自動車重量税を納付しなければなりません。
車検区分 | ||||
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3年自家用 | 2年自家用 | 1年自家用 | 3年事業用 | 2年事業用 |
5700 | 3800 | 1900 | 4500 | 3000 |
また経過年数によっては納税額が増える事もあります。