所得には一般的に所得税が課せられますが、誰に対しても同様に課税を行ってしまうと、不公平感・不信感が生まれる恐れがあります。
なぜなら、納税者の中には既婚者もいれば独身者もいて、扶養家族がいる人、扶養家族がいない人など、個人の置かれている状況というものは人によってそれぞれ異なり、課税が生活に大きな影響を及ぼす場合が有るからです。
公平な課税を行う為には、それぞれの事情に応じた税負担にする必要があります。
そこで、一定の要件を満たせば税金の負担を軽くする事が出来る所得控除が設けられているのです。
物的控除と人的控除
所得控除には保険料や寄付金などの支出に対する物的控除と、配偶者や扶養家族に対する人的控除とがあります。
それぞれ7種類の所得控除が設けられており、合計すると14種類の所得控除があります。
物的控除
- 医療費控除
本人や家族の為に医療費を支払った場合に受けられる。 - 雑損控除
自然災害や盗難・横領によって、本人や家族の資産に損害を受けた場合に受けられる。 - 社会保険料控除
本人や家族の為に社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を支払った場合に受けられる。 - 生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる。 - 地震保険料控除
地震保険料を支払った場合に受けられる。 - 寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付(特定寄附金)をした場合に受けられる。 - 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる。