灯油を燃料とする代表的なものと言えばストーブが思い浮かびますが、灯油には3つの税金が課せられています。
- 灯油に課税される税金の種類
-
- 石油石炭税
- 地球温暖化対策のための税
- 消費税
ガソリン・軽油と比べると、課せられる税金の種類は少なくなっています。
灯油に課税される税金の税額
ガソリンや軽油などの揮発油には税額に占める割合の多い特例税率と言う暫定税率に代わる制度が適用されていますが、灯油の場合はこの制度の適用が免除されていますので、税金の負担はかなり軽くなっています。
税金の種類 | 1Lあたりの税額 | ||
---|---|---|---|
平成24年 10月から |
平成26年 4月から |
平成28年 4月から |
|
石油石炭税 | 2.04円 | ||
地球温暖化対策のための税 | 0.25円 | 0.5円 | 0.76円 |
灯油1Lあたりの税額 | 2.29円 | 2.54円 | 2.8円 |
自動車に灯油を入れてもいいの?
灯油は軽油と比べても課税負担が軽いので利用しやすく、主にストーブやボイラーの燃料として使用されていますが、自動車の燃料としては認められていないので使用することは禁止されています。
ただ、禁止されているとは言っても、灯油で自動車が動かないのかと言うとそういう事ではありません。軽油を主な燃料とするディーゼル車に灯油を入れた場合でも、ディーゼル車を動かすことは可能です。
但し灯油には軽油に含まれている潤滑成分はありませんので、ディーゼルエンジンに長期間灯油を使用していると、黒煙が出たりエンジン音が大きくなったりする事もある為、環境にかなりの悪影響を及ぼす事になります。
また灯油を自動車に入れると、脱税とみなされて罰則が与えられる場合があります。脱税の場合の罰則の内容は、懲役10年以下罰金1000万円以下となっています。
自動車に詳しくない人がセルフサービスのガソリンスタンドで間違えて灯油を入れる可能性もありますが、その行為や事実を発見されてしまうと知らなかったでは済まされないという事になりますので、灯油を自動車に入れることは絶対にやめましょう!