ゴルフ場を利用した場合には、プレー料金とは別にゴルフ場利用税と言う税金が請求されます。
ゴルフ場利用税は消費税と同じく税金の負担者と納税者が異なる間接税で、納税義務者であるゴルフ経営者が都道府県に代わってゴルフ場利用者から特別徴収を行い、特別徴収者が一時的にゴルフ場利用税を預かるという形がとられています
徴収された税金は、ゴルフ場経営者が1ヶ月分をまとめて翌月末日までに都道府県に納めています。
税目 | ゴルフ場利用税 |
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租税区分 | 地方税(道府県税)-間接税 |
納税義務者 | ゴルフ利用者から特別徴収を行うゴルフ場の経営者 |
尚、ゴルフ練習場を利用した場合にはゴルフ場利用税は課せられません。
ゴルフ場利用税の税額
ゴルフ場利用税の税額は、そのゴルフ場の規模や利用料金に応じて設定されている等級ごとに異なります。但し上限は設けられており、最高でも1200円までの課税額となります。
税額基準は各都道府県によって異なりますが、標準的な金額は一人1日800円とされています。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
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税額 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 400 |
(※)それぞれの税額の単位は円です。 |
早朝ゴルフやナイターゴルフの場合は軽減措置あり
ゴルフ場では1日で18ホールをプレーするのが一般的ですが、早朝ゴルフやナイターゴルフの場合はその半分の9ホールしか回らない事もあります。
このような場合にも18ホールの時と同額のゴルフ利用税を支払うのは、ちょっと納得できませんよね?でもご安心ください。
早朝ゴルフやナイターゴルフの場合には税金の軽減措置が設けられていますので、税額が通常利用した場合の半分で済むようになっています。
但し軽減措置が適用される為には、早朝ゴルフやナイターゴルフのプレー料金が通常の2割以上安くなっている事が条件です。
- ゴルフ利用税の軽減措置適用条件
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- 利用時間について制限のある、早朝利用、薄暮利用、夜間利用などの場合で、プレー料金が通常の2割以上軽減されている場合。
また18歳に満たない方や70歳以上の方等、一定の条件に該当する方はゴルフ利用税が非課税となる場合があります。
- ゴルフ利用税が非課税となる者
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- 18歳未満または70歳以上の方。
- 一定の障害者手帳の交付を受けている方。
- 国民体育大会のゴルフ競技を行う参加選手の方。
- 学校教育として行われる保健体育の実技、または公認の課外活動としてゴルフ場を利用する生徒または引率教員の方。