国内旅行の楽しみの一つに温泉がありますが、鉱泉や温泉浴場を利用した場合には入浴料とともに、入湯税と言う税金が徴収されます。
税目 | 入湯税 |
---|---|
租税区分 | 地方税(市町村税)-間接税 |
納税義務者 | 鉱泉・温泉浴場利用者から特別徴収を行う浴場の経営者 |
入湯税は地方税の市町村税に分類されており、納税義務者は浴場利用者ではなく鉱泉・温泉の浴場施設経営者の方です。従いまして、納税義務者である施設経営者が市町村に代わって浴場利用者の方から特別徴収を行う事になっています。
特別徴収を行った経営者の方は、徴収を行った月の翌月末までに市の税務課に行って申告・納付手続きを行わなければなりません。
入湯税の税額
入湯税は一人1日につき150円が標準的な税額となっており、宿泊を伴わないお客様には一定の軽減措置が設けられています。
スポンサーリンク
宿泊をしない日帰りの方などに課せられる税額は市町村によって異なりますが、大体50円~100円の値幅で設定されています。
宿泊客1人につき | 日帰り客1人につき |
---|---|
150円 | 50円~100円 |
入湯税の課税が免除される人
入湯税は一定の条件に当てはまる方であれば課税が免除される場合があります。非課税となる条件は市町村によって異なりますので、正確な情報につきましては温泉を管轄する市町村の方にお問い合わせください。
ここでは大分市の入湯税の非課税条件を一例としてあげておきます。
- 入湯税が非課税となる条件(大分市の場合)
-
- 年齢が12歳に満たない方。
- 会社の独身寮などに設置されているような共同浴場や、銭湯などの公衆浴場の利用料金が1000円以下の方。
- 病気で5日以上の長期療養が必要な方。
- 大分市在住で65歳以上の方。
- 大分市在住で障害者手帳の交付を受けている方。
- 修学旅行などで引率の教員がいる高校生以下の学生の方。
スポンサーリンク