ガソリンやビールにかかる税金は一部の消費税を除いてほぼ国税で構成されているので全国一律に課税が行われているものと思いがちですが、実は沖縄県だけはガソリンの税金もお酒の税金も標準税率より低い税率が適用されています。
沖縄県には沖縄の復帰に伴う特別措置と言うものがあって、ガソリン税が標準税額よりも1リットル当たり7円軽減されています。
しかし特別措置の税額軽減がある事によって、沖縄県石油価格調整税条例による税金が1リットル当たり1.5円課税されており、実質的にはガソリン1リットル当たり5.5円の軽減措置となっています。酒税の場合は本土の標準課税額に対して、ビールが20%、泡盛が35%の軽減割合とされています。
本土と沖縄県のガソリン税を比較
消費税を除いたガソリンに関する税金は、本土が5種類で沖縄が6種類となっています。沖縄県は特別措置によって揮発油税と地方揮発油税のガソリン税が軽減されていますが、その代わりに石油価格調整税と言う県税が課税されていますので、本土よりも課税されている税金の種類が多くなっています。
税金の種類 | 1Lあたりの税額 | |
---|---|---|
本土 | 沖縄県 | |
関税 | 0.17円 | |
石油石炭税 | 2.04円 | |
地球温暖化対策のための税 | 0.5円(平成28年3月まで) | |
揮発油税(特例税率含む) | 48.6円 | 42.3円 |
地方揮発油税(特例税率含む) | 5.2円 | 4.5円 |
沖縄県石油価格調整税 | - | 1.5円 |
ガソリン1Lあたりの合計税額 | 56.51円 | 51.01円 |
沖縄県のガソリンに関する税金は本土に比べて5.5円安くなっており、ガソリンの小売価格は全国でもトップクラスの安さです。
本土と沖縄県の酒税を比較
沖縄県は1972年に本土に復帰を果たした後、県内の出荷向けの酒類に限り、酒税の軽減措置がとられてきました。当初は標準税率の60%が軽減されていましたが、軽減税率は5年間の時限的な措置とされていたので、いずれ先では廃止となる見込みでした。
しかし5年が経過してもその内容が見直されるだけで、軽減措置は廃止されずに5年ごとに延長を繰り返しているのが現状です。今のところ平成29年の5月14日までは軽減措置の継続が確定しています。
平成24年5月15日から平成29年5月14日までの沖縄県の酒税の軽減内容は、前回の軽減内容が引き続き適用されていますので、泡盛等の単式蒸留しょうちゅうは本土の税額の35%減で、その他の酒類は本土の税額の20%減とされています。
酒税は酒類の種類とアルコール度数で税額が異なり、内容量に対して税金が課せられます。今回は泡盛のアルコール度数を平均的な度数である30度として税額計算を行いました。
税金の種類 | 1mLあたりの税額 | |||
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ビール | 泡盛 | |||
本土 | 沖縄県 | 本土 | 沖縄県 | |
酒税 | 0.22円 | 0.176円 | 0.3円 | 0.195円 |
このままでは分かりにくいので、普段販売されている内容量で比較してみます。
税金の種類 | ビール350mL | 泡盛720mL | ||
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本土 | 沖縄県 | 本土 | 沖縄県 | |
酒税 | 77円 | 61.6円 | 216円 | 140.4円 |
本土と比べると沖縄の酒税額は350mLのビールでは15.4円の差がついており、720mLの泡盛では75.6円の差があるという事がわかりました。お酒が大好きな方は沖縄に移住するのも良いかもしれませんね。