生命保険の保険金は受取人に対して税金が課せられるのですが、どんな種類の税金が課せられるのかはケースによって異なります。
- ケース1
- 満期保険を自分で自分にかけて自分で受け取った場合には、自分が一時所得を得たものとして扱われますので所得税が課せられます。
- ケース2
- 満期保険を自分で自分に掛けて配偶者が受け取った場合には、配偶者に対して贈与税が課せられます。
- ケース3
- 死亡保険を自分で自分に掛けて配偶者が受け取った場合には、配偶者に対して相続税が課せられます。
このように、生命保険で受け取る事が出来る保険金は、保険内容の違いや、契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が変わってきます。
保険料を支払っている人 | 契約者 |
---|---|
保険が掛けられている人 | 被保険者 |
保険金を受け取る人 | 保険金受取人 |
生命保険の保険金に対する課税内容
生命保険の満期保険金や死亡保険金の税金は、保険契約の形態に応じて、所得税、相続税または贈与税のうち、いずれかが課せられます。
所得税が課せられる場合には所得の種類が一時所得となりますので、他の総合課税の所得と合計して税額計算を行います。
- 生命保険の保険金が一時所得だった場合の課税対象所得額の計算式
-
課税対象所得額=
(保険金受取額-払込保険料の総額-最大50万円の特別控除(※1))×1/2 - (※1)一時所得の特別控除額は、他の一時所得と全部合わせて50万円までとなっています。
生命保険の満期保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税内容 | |
---|---|---|---|---|
課税対象者 | 税金の種類 | |||
本人 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 配偶者 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 贈与税 |
契約者と被保険者が本人で受取人が配偶者の場合の保険金には贈与税が課せられます。贈与税の税率は高いので、節税を意識する場合は贈与税の基礎控除枠110万円を超えないような契約内容にするなどの工夫が必要です。
生命保険の死亡保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
課税対象者 | 税金の種類 | ||||
本人 | 配偶者 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 相続税 |
生命保険の死亡保険金の契約者と被保険者が本人で受取人が配偶者の場合は、支払われる保険金に対して相続税が課せられます。
但し、相続税が課せられる死亡保険金の一定部分につきましては、相続税の非課税措置が適用されることがあります。
非課税措置が適用された場合は、[法定相続人の数×500万円]を限度として遺産総額から差し引く事が出来ます。