生命保険で受け取れる保険金は、原則としてどのような場合にでも税金が課せられますが、損害保険で受け取る保険金の場合は非課税になるケースと課税になるケースが存在します。
- 非課税になるケース
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- 対人事故や対物事故を原因として支払われた損害保険金
- ケガや病気を原因として支払われた損害保険金
- 火災などによる建物・家財などの資産の損害に対して支払われた損害保険金
- 課税対象となるケース
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- 営業上の収入に代わる事業者の店舗や商品等の損害に対して支払われる損害保険金
- 損害保険で支払われる死亡保険金
損害保険の保険金に対する課税内容
事業の収入に関わる店舗や商品が火災等により焼失したような場合に支払われる損害保険金は、その事業の収入として取り扱われる事になっています。
焼失した店舗の損失額を計算する際には、受け取った損害保険金を差し引かなければなりません。また受け取った損害保険金が死亡保険金である場合には、保険契約の形態に応じて税金が課せられます。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税内容 | ||
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課税対象者 | 税金の種類 | ||||
本人 | 配偶者 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 相続税 | |
本人 | 子供 | 配偶者 | 配偶者 | 贈与税 |
一時所得になった場合の税額計算方法
受け取った保険金が一時所得の場合は、はじめに課税対象となる一時所得の所得額を計算します。
- 課税対象となる一時所得の課税対象所得額の計算方法
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課税対象所得額=
(保険金受取額-払込保険料の総額-最大50万円の特別控除)×1/2
一時所得は総合課税で税額計算を行いますので、他にも給与所得や事業所得などの総合課税となる所得がある場合には、それらの課税対象所得額を合計してから所得税の計算をします。
- 総合課税の所得税の計算方法
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所得税額=
((総合課税の課税対象所得の合計金額)×税率-控除額)-税額控除
相続税になった場合の税額計算方法
死亡保険金が相続税となった場合には、相続する遺産総額にその保険金額を含めなければなりません。しかし一定部分につきましては非課税枠が設けられていますので、遺産総額から差し引く事が出来ます。
- 遺産総額から差し引ける損害保険金の非課税枠
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非課税枠=
法定相続人の数×500万円
贈与税になった場合の税額計算方法
死亡保険金が贈与税となった場合は、一般的に他の2つの課税額よりも負担が大きくなります。
- 贈与税となった死亡保険金の税額
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税額=
(死亡保険金-基礎控除110万円)×税率-控除額