夫婦が離婚をする場合には、婚姻期間中に夫婦で築いた財産をそれぞれの財産形成貢献度によって分割する財産分与を行う事があります。一般的には多くの財産を所有している方が財産分与する側となります。

財産分与では現金による分与や土地や建物などの不動産を分与する場合がありますが、原則として金銭による分与については課税が行われることはありません。

しかし不動産や株式などを分与した場合には分与した側が資産を売却した事になりますので、その所得に対して課税が行われます。

税金がかかる財産分与
  • 不動産や株式の分与
税金がかからない財産分与
  • 金銭による分与

不動産や株式の分与に対する所得税の税額は、分与時の時価を元にして計算をします。もし資産の購入時よりも時価が高くなっていれば、その差額分が譲渡所得になるという訳です。

譲渡所得からは取得費や譲渡費用を差し引く事が出来ますので、その結果対象となる所得額がゼロまたはマイナスとなった場合には税金はかかりません。

計算の結果所得税がかかるようになった場合でも、譲渡する不動産が居住用であれば3000万円特別控除などの適用を受ける事も出来ます。

財産分与の対象財産

財産分与の対象となる財産は、夫名義・妻名義に関わらず、婚姻期間中に作られた財産が対象となります。従いまして、婚姻前から所有していたそれぞれの財産につきましては財産分与の対象とはなりません。

また婚姻期間中であっても、どちらかが相続や贈与で得た財産は財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象となる財産
  • 婚姻期間中に作られた財産
財産分与の対象外となる財産
  • 婚姻前から所有していた財産
  • 夫婦どちらかが相続や贈与で得た財産

財産分与された側に贈与税が課税されるケース

原則として財産分与された側は課税されませんが、一定の場合には贈与税が課せられる事があります。課税が行われるのは、税金逃れのための離婚の場合や分与された財産の金額が多すぎる場合などです。

税金逃れの為に行われた離婚の場合は、分与された財産の全てに贈与税が課せられます。分与された財産の金額があまりにも多すぎる場合は、多すぎる部分について贈与税が課税されます。

また、養育費や慰謝料などを一括で受け取る場合には贈与税が課せられる事がありますので注意が必要です。

離婚後の税金

配偶者と離婚した後には、寡婦(寡夫)控除と言う所得控除が適用される場合があります。

寡婦(寡夫)控除が適用された場合は、離婚時に子供などの扶養家族がいる場合には27万円、寡婦の場合で1年間の合計所得金額が500万円以下であれば追加で8万円を所得から差し引けます。ただし再婚をした場合には適用要件から外れますので、寡婦(寡夫)控除は受けられなくなります。