インターネットが普及する前まではサラリーマンの海外転勤と言えば非常に珍しがられたものですが、今では日本経済のグローバル化に伴って海外に拠点を作って活動している企業が増えているので、海外転勤が得に珍しい事ではなくなりつつあります。
しかし海外転勤によって勤務場所が国内から国外に変わると、給与所得を得ていたサラリーマンの方の税金の納付方法も同じように変わっていきます。
海外勤務者の所得税の納付先
日本に所得税を納める義務がある人は、日本国内に住所がある、または1年以上居住している居住者の方です。つまり1年以上の海外勤務予定がある人は居住者ではなく非居住者として扱われますので、勤務国にて所得税を納める事になります。
海外の滞在期間が1年未満の場合の所得税の納付先
海外の滞在期間が1年未満の場合は居住者として扱われますので、海外に滞在している期間中の給与も、引き続き源泉徴収を受けて国内に納付します。
海外の滞在期間が1年以上の場合の所得税の納付先
海外の滞在期間が1年以上の場合は非居住者として扱われますので、滞在期間中の給与はその勤務国の税制に従って勤務国に納付します。
但し、出国日までの給与所得につきましては年末調整と同じ方法で精算をする必要があります。また、海外の滞在期間が1年以上であっても、国内で得た不動産収入などは国内での確定申告が必要となります。
国内で他の所得が生じる場合の納税方法
サラリーマンの方が長期の海外勤務となる場合には、それまでの居住地を親族や親しい友人などに一時的に賃貸するようなケースが多く見られます。
もともと住んでいた住宅を誰かに賃貸する事によって不動産所得が生じる事になりますが、この所得に関しましては海外の滞在期間に関わらず国内で申告・納税を行わなければなりません。
しかし不動産所得を得ている本人が確定申告の為にわざわざ帰国していたのでは、手間も時間もお金もかかってしまいます。
そこでこのような場合には、出国日までに親族や税理士などを自分の代わりに納税する納税管理人とて税務署に届け出を行い、納税管理人を通じて確定申告をするのが一般的です。
海外勤務で異動をするなら12月中がお得!
海外に1年以上滞在予定の方は非居住者となりますので、所得税の納付義務が停止する他、住民税の納付義務も停止します。
しかし住民税はその年の1月1日現在の居住者に対して課税が行われるので、もし1月2日に海外に異動したような時には、たとえ国内に1日しかいなくても1年分の住民税を負担しなければなりません。
逆に12月中に異動を行えば翌年の住民税は負担せずに済むので、異動時期が微妙な場合には年内に異動する事をオススメします。