所得税の計算をする時に、所得から差し引く事が出来る所得控除と言うものがあります。扶養控除は14種類ある所得控除のうちの一つで、16歳以上の生計を一にする家族一人につき原則として38万円の控除額が設けられています。

扶養控除が適用される範囲は、6親等内の血族である、両親・祖父母・曾祖父母・高祖父母・子・孫・曾孫・玄孫・兄弟姉妹・甥や姪・叔父叔母・従兄弟姉妹や、3親等内の姻族である、配偶者の両親・配偶者の祖父母・配偶者の曾祖父母などです。

単純に扶養家族が多ければ多いほど控除額は高くなりますので、控除が適用される扶養親族をもらさずに申告するようにしましょう。

扶養控除の節税ポイント
  1. 扶養控除の対象となる扶養親族を完全に把握する。
  2. 同居していなくても納税者の収入で扶養していれば扶養控除は受けられる。
  3. 扶養親族の所得には非課税所得を含めなくても良い。

同居していなくても扶養の実態があれば扶養親族にできる

扶養控除の対象となる扶養親族になる為の条件の一つに、納税者と生計を一にしている事と言うのがありますが、この条件の意味するところは、納税者の収入により暮らしているということになります。

つまり、故郷で暮らしている両親や遠く離れた所で一人暮らしをしている子供などの同居していない家族でも、仕送りなどによる扶養の実態があれば扶養親族とする事ができるのです。

扶養控除の控除額が一番高いのは19歳以上23歳未満で、控除額は一人当たり63万円もありますので、節税の為にも受けられる扶養控除は漏らさずに受けるようにしましょう。

合計所得に非課税所得は含まない

非課税所得と言われるものには、公的年金の内の遺族年金や障害年金、雇用保険の基本手当、宝くじの賞金などがありますが、これらは扶養控除の条件にある38万円以下の合計所得には含まれません。

その為、納税者と生計を一にする両親が1年間に38万円を超える遺族年金を受け取っていたとしても、扶養控除の対象とする事が出来ます。