夫婦が共働きの家庭では、扶養家族をどちらの扶養に入れるかが節税のポイントになります。扶養控除を受けられる家族が一人だけしかいない場合は、収入の多い方の扶養にした方が家族全体での節税効果は高くなります。
扶養控除を受けられる家族が複数いる場合は、所得税率が軽くなるに扶養家族を振り分けて課税所得額を調整した方が家族全体での節税効果が高くなります。それぞれどれぐらいの節税効果が得られるのか比較してみましょう。
扶養控除を受ける人によって変わる家族全体の所得税負担額
まずは扶養控除を受けられる家族が1人の場合に、夫婦どちらの扶養に入れれば節税効果が高くなるのかシミュレーションしてみましょう。
扶養控除を受けられる家族が1人の場合
- シミュレーション条件
-
- 夫婦ともに給与所得者
- 夫の所得が350万円
- 妻の所得が300万円
- 16歳の子供が1人
扶養控除を受ける人 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
夫の所得税額 | 111500 | 149500 |
妻の所得税額 | 99500 | 79500 |
合計所得税額 | 211000 | 229000 |
差額は1万8千円となり、今回のケースでは子供を夫の扶養に入れた方が節税になる事がわかりました。
今回の条件下はこれだけの差額で済んでいますが、夫婦の収入に差がある場合にはもっと大きな差になりますので、扶養家族が一人の時の扶養控除は、収入の多い人が受けるようにしましょう。
扶養控除を受けられる家族が複数いる場合
- シミュレーション条件
-
- 夫婦ともに給与所得者
- 夫の所得が350万円
- 妻の所得が300万円
- 16歳の子供が2人
扶養控除を受ける人 | 2人とも夫 | 2人とも妻 | 夫婦1人ずつ |
---|---|---|---|
夫の所得税額 | 95500 | 149500 | 111500 |
妻の所得税額 | 99500 | 60500 | 79500 |
合計所得税額 | 195000 | 210000 | 191000 |
扶養家族が複数人いる場合には収入の多い方が複数人分の扶養控除を受けるよりも、夫婦それぞれが扶養控除を受けた方が家族全体の所得税負担額が小さくなる事もあります。
今回の場合は夫婦それぞれが扶養控除を受けた方が節税効果が高くなっていますが、所得額によってはどちらか一方が扶養控除を受けた方が税金面で有利になる事もあります。