医療費控除の申告をしていない医療費がある場合には、過去5年間分までなら確定申告を行って還付を受ける事ができます。
- 平成26年12月31日までに申告できる過去分の医療費控除
-
- 平成25年度分
- 平成24年度分
- 平成23年度分
- 平成22年度分
- 平成21年度分
5年を過ぎると消滅時効によって還付金を受け取る権利が消滅しますので、早めに確定申告を行うようにしましょう。
ちなみに、平成26年度分の医療費控除は、平成27年1月1日から平成31年12月31日までの期間内であれば確定申告をする事が出来ます。平成31年12月31日を過ぎると、平成26年度分の医療費控除の還付金は消滅してしまいます。
過去分の医療費はまとめて申告できません
医療費控除は過去5年分までを申告することは可能ですが、数年分をひとまとめにして申告をすることはできません。数年分の医療費がある場合には、1年分ごとにまとめてその年ごとに申告書と明細書を作成する必要があります。
また医療費がどの年になるのかと言う基準日は、医療を受けた日ではなく実際に医療費を支払った日となります。
現金による支払いならその支払い日が基準日となり、クレジットカードで支払ったのであれば支払い決済をした日が基準日となります。クレジットカードでの支払いの場合は、引き落とし日が基準日とならない事に注意しましょう。
更生の請求手続きも5年前のものまで請求が可能
確定申告をして還付金を受けた後に書類への記入漏れや間違いに気づいて還付額が増えるような場合には、更生の請求書を税務署に提出して、あやうく貰い損ねる所だった還付金を受け取る事が出来ます。
この更生の請求につきましても医療費控除の還付金の場合と同じく、申告期限から5年以内のものであれば請求する事が可能です。