特定健康診査(通称:メタボ検診)の結果、一定以上のリスクがあるメタボリック・シンドロームと診断されて治療を受ける場合には、その特定検診費用と治療費が医療費控除の対象となります。
一定以上のリスクがあるメタボリックシンドロームとは、血圧測定、血中脂質検査または血糖検査の診断基準を満たし、高血圧症、脂質異常症または糖尿病と同等の状態であると認められる時の事を言います。
メタボの治療まではいかなくても積極的支援の特定保健指導を受ける場合は、特定検診費用と特定保健指導にかかる費用が医療費控除の対象となります。但し、特定保健指導に基づいた運動の費用や、食事の改善にかかった費用などは対象とはなりません。
禁煙治療費の医療費控除
医療機関で受ける一定の禁煙治療にかかる費用は、医療費控除の対象とする事が出来ます。但し、禁煙治療に関する医療費控除を受けるためには、患者側と医療機関側の双方がそれぞれの条件を満たす必要があります。
- 患者側の条件
-
- 患者自らが禁煙を望んでいる事。
- ニコチン依存症の診断テストで5点以上と診断される事。
- 喫煙年数×1日の喫煙本数が200本を超えている事。
- 治療方法について医療機関から説明を受けた上で、承諾書に同意の記述をしている事。
- 医療機関側の条件
-
- 治療を行う施設が禁煙である事。
- 禁煙治療を行っている事が誰でも分かるように提示されている事。
- 禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務している事。
- 禁煙治療の専任の看護師または準看護師が1名以上勤務している事。
- 治療の為の一酸化炭素測定器を設置している事。
- 喫煙をやめた患者に関する一定の情報を社会保険事務局長に報告している事。
ニコチンガムやニコチンパッチ等の禁煙補助剤の購入費用に関しましては、病気の予防や健康増進に役立てるものの場合には医療費控除の対象とはなりません。医師による処方箋のある禁煙補助剤は医療費控除の対象となります。
処方箋のないものにつきましては、病気の予防や健康増進に役立てるものと判断される事がありますので、医療費控除の対象にならない可能性があります。