源泉徴収を受けている給与所得者の方であれば、20万円までの副業所得は確定申告をする必要はありません。これは副業をしている人の大半が知っている事だとは思いますが、住民税申告の事については知らない方が多いようです。
住民税は前年度の所得額に応じて税額が決定されますので、1年間の副業の所得が1万円であっても申告をする必要があります。
確定申告をすれば納税者の合計所得額が分かるので住民税申告をする必要はないのですが、確定申告をしない場合は源泉徴収された所得しか所得額が分からないので、住民税申告をする必要性が生じると言う訳です。
副業所得額 | 確定申告 | 住民税申告 |
---|---|---|
20万円以下 | 不要(※1) | 必要 |
20万円超 | 必要 | 不要 |
(※1)給与所得について会社が源泉徴収や年末調整を行っている場合に限ります。 |
副業収入の住民税申告方法
副業収入の住民税の申告方法は通常の住民税の申告方法と同じで、はじめに申告書を請求する所からスタートします。
住民税の申告書は市役所の税務課に郵送してもらったり、インターネットでダウンロードができる場合にはプリントアウトして使う事も出来ます。
必要事項を住民税の申告書に記入したら、収入明細書や経費の内訳書などを申告書とともに封筒に入れて税務課の方に返信をします。良く分からない方や不安な方は、税務課の窓口に行って説明を受けながら直接提出する事も出来ます。