副業収入から必要経費を差し引いても所得が残った場合には、その所得額に応じて確定申告、または住民税申告をしなければなりません。
確定申告や住民税申告をする際には申告書に必要事項を記入しますが、その時に住民税を給与から差し引く特別徴収を選択した場合には、勤務先に副業の事を黙っていても副業をしている事がバレる可能性があります。
- 勤務先に副業がバレるまでの流れ
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- 副業所得について確定申告や住民税申告を行うと、1年間の所得額と所得税額が確定します。
- そうすると税務署から市区町村に所得のデータが送られて、住民税額が確定します。
- 申告の際に選べる住民税の徴収方法を特別徴収にすると、市区町村から会社の方に住民税特別徴収税額通知書が送られます。
- 住民税特別徴収税額通知書には住民税額とともに副業所得を合わせた合計所得額が記載されているので、経理担当者には別の所得がある事が伝わります。
- 経理担当者が上司や会社役員に報告をする事で、会社に副業をしている事がバレてしまいます。
もし勤務先に副業の事がバレたとしても、経理担当者は住民税特別徴収税額通知書によって本来の給与以外の所得があると言う事しか分かりませんので、どんな副業をしているかまでは確認する事が出来ません。
しかし勤務先の方からどんな副業をしているのかを聞かれる事もあると思いますので、あらかじめ上手くやり過ごせような言い訳を考えておきましょう。
勤務先に副業の事をバレにくくする方法
副業による収入がある事を勤務先に絶対にバレないようにする方法はありませんが、できる限りバレにくくする方法はあります。それは副業所得の住民税の徴収方法を普通徴収にするという事です。
通常の給与所得の場合は事業者による住民税の特別徴収が行われていますが、副業所得は自分で申告をする事が出来るので、申告の際に自分で住民税の納付を行う普通徴収を選択する事が出来ます。
普通徴収を選択すると給与所得分の住民税は会社から天引きされますが、副業所得分の住民税は市区町村から直接請求されるので、副業所得分の住民税額が会社に通知される事はありません。
但し、副業が給与所得の場合は原則として普通徴収は出来ない事になっています。例外的に認められている自治体もあるようなので、所轄の自治体に確認してみてください。
また、株取引やFXなどの損失分を確定申告した場合には、住民税特別徴収税額通知書にマイナスの額が記載されますので注意して下さい。