1年を通して給与所得しか所得がない方は、所得税の計算をする時に使える所得控除は給与所得控除しかありませんが、給与所得以外の事業所得や雑所得がある方は、所得から必要経費を差し引いたり赤字が出た場合には損益通算と言う方法で赤字の相殺をする事が出来ます。
ですから、副業で少しくらい赤字が出たとしても確定申告できちんと精算をすれば、給与所得から徴収されていた税金が還付されて赤字を減らす事が出来るのです。
生活の為の収入は給与収入で確実に確保しつつ、余裕資金で事業を行う副業のスタイルは、かなりリスクの少ない事業のやり方であると言う事が言えます。
必要経費が計上できる副業の種類
給与所得の所得税を計算する時には、給与収入から給与所得控除と言う一定額の所得控除しか差し引く事が出来ませんが、副業の所得の場合には、副業の雇用形態にもよりますが、副業収入を得るために使った費用を必要経費として副業収入から差し引く事が出来ます。
- 収入から必要経費を差し引ける副業の種類
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- アフィリエイト
- 在宅ワーク
- ネットオークション
- スマホアプリ開発
- 上場株式取引
- FX
- 収入から必要経費を差し引けない副業の種類
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- 副業収入を給与としてもらうアルバイトや派遣労働
代表的なネット副業のアフィリエイトや株取引の場合は会社に属さずに得ている収入なので、所得区分が事業所得または雑所得となり、収入から必要経費を差し引く事が出来ます。
しかし本業とは別の会社で派遣やアルバイトなどをして得た副業収入は給与として支払われる事がありますので、給与所得になった場合には必要経費を差し引く事は出来ません。給与ではなく報酬として受け取った場合は事業所得または雑所得になりますので、必要経費を差し引けます。
給与所得と副業所得を損益通算した場合に還付される金額
総合課税の所得となる副業で赤字が出た場合には、給与所得と損益通算をして赤字を相殺する事が出来ます。相殺できる赤字分はいくらになるのか、一定の条件下でシミュレーションしてみましょう。
- 条件
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- 所得控除を差し引いた課税給与所得額が300万円
- 必要経費を差し引いた総合課税の副業所得が-50万円
課税対象所得 | 合計所得額 | 所得税額 |
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給与所得のみ | 300万円 | 20万2500円 |
給与所得+副業所得 | 250万円 | 15万2500円 |
還付金額 | 5万円 |
300万円の給与所得には所得税として1年間に20万2500円が源泉徴収されていますが、副業所得の50万円の赤字を確定申告で計上すれば、5万円の還付金を受け取れる事が分かりました。
副業の本来の赤字は50万円だったはずですが、今回のように損益通算を行う事で赤字を45万円に抑える事が出来ます。