個人事業者とサラリーマンを税金の面で比較した場合には、サラリーマンは仕事で使用したものを必要経費として所得から差し引けませんが、個人事業者の場合は仕事に関わる費用は必要経費として計上できるので、サラリーマンよりも節税範囲がかなり広がります。
つまり個人事業者にとっての最大の節税ポイントは、所得から差し引ける必要経費をどれだけ増やせるかにあります。その為には必要経費にできる範囲を正確に知る事が重要です。
必要経費にできるもの
個人で事業を行っている方は、仕事場が自宅になっていたり店舗と自宅が一体になっている事があります。また、自動車やパソコンなどを仕事とプライベートの両方で使っている事もあるのではないでしょうか?
このように、1つのものを仕事とプライベートの両方で使用している場合には、仕事で使用した部分を按分して経費にする事が出来ます。
按分対象費用 | 按分方法 |
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賃貸費用 マイホーム費用 |
仕事に使用している床面積の割合で按分する。 |
電気代 水道代 ガス代 電話代 インターネット料金 |
仕事に使用している時間で按分する。 |
自動車費用 | 仕事に使用している割合で按分する。 |
按分できる割合と言うのは法律に明記されている訳ではありませんので、自分のさじ加減で決めてしまっても構わないのですが、最終的には税務署が必要経費として妥当なのかを判断しますので、税務署が納得できるようなものでなければなりません。
もし按分した内容に不自然さが見られる場合には、税務署の方から何か指摘を受ける可能性があります。
家族に支払った給与も必要経費にできる
個人事業者の家族の方に仕事を手伝ってもらっている場合には、その方を事業専従者として取り扱う事が出来るので、一人あたりに支払う給与の一定額または全額を必要経費にする事が出来ます。
白色申告で確定申告をする場合には、事業専従者の給与を必要経費にできる上限額が設けられていますが、青色申告の場合は事業専従者に支払う給与は全て必要経費にする事が出来ます。