年間収入が300万円の時、個人で事業を行う場合と法人で事業を行う場合では負担税額にどれほどの差がつくのでしょうか?一定の条件のもとに、それぞれの合計税額を計算して比較してみましょう。
- 比較条件
-
- 経費の合計額は50万円。
- 確定申告は65万円の特別控除がある青色申告。
- 所得控除の合計額は所得税・住民税ともに100万円。
- 住民税の均等割は5000円。
- 法人の利益は0円になるように調整。
個人事業者の負担税額
計算項目 | 金額 |
---|---|
売上 | 300万円 |
必要経費 | △50万円 |
青色申告特別控除 | △65万円 |
所得控除 | △100万円 |
課税所得額 | 85万円 |
税目 | 税額 |
---|---|
所得税 | 4万2500円 |
住民税 | 9万円 |
合計負担税額 | 13万2500円 |
法人の負担税額
計算項目 | 金額 | |
---|---|---|
会社の分 | 自分の分 | |
売上 | 300万円 | - |
自分への給与 | △250万円 | 250万円 |
必要経費 | △50万円 | - |
給与所得控除 | - | △93万円 |
所得控除 | - | △100万円 |
課税所得額 | 0円 | 57万円 |
税目 | 税額 | |
---|---|---|
会社の分 | 自分の分 | |
法人税または所得税 | - | 2万8500円 |
法人住民税または個人住民税 | 7万円 | 6万2000円 |
合計負担税額 | 16万500円 |
比較結果
年間の収入が300万円だった場合の個人の負担税額は13万2500円で、法人の負担税額は16万500円でした。今回の場合は65万円の特別控除が受けられる青色申告を利用すると言う条件でシミュレーションをしたので、かなり個人事業の方が有利な展開になっています。
実際に65万円の特別控除を受けようと思った場合には記帳や決算報告書などの事務作業がかなり複雑になりますので、税務作業を税理士の方に依頼せざるを得ないと言う事もあります
そうなると法人になった時と同じぐらいの所得しか残せなくなりますので、年収300万円でも法人成りをした方がメリットが多くなりそうです。
今後従業員を増やして事業を拡大していくつもりの方は、年収や所得の額にとらわれずに法人化に向けて総合的に判断をしていきましょう。