マイホームを新築・購入する際に、国土交通省が推奨している認定長期優良住宅という高性能の住宅を選ぶと、住宅に関する税金の税額を一般住宅よりも安く抑える事が出来ます。
所得税に対する優遇措置
マイホームの購入手段として住宅ローンを利用した場合には、所得税計算が有利になる住宅ローン控除が適用される場合があります。
住宅ローン控除には上限が設けられていますが、認定長期優良住宅の場合には一般住宅よりも上限額が増額されます。
住宅の種類 | 1年あたりの控除限度額 | 10年間の最大控除額 |
---|---|---|
一般住宅 | 40万円 | 400万円 |
認定長期優良住宅 | 50万円 | 500万円 |
住宅ローンを組まずに認定長期優良住宅を購入した場合には、認定長期優良住宅新築等特別税額控除という税額控除が受けられます。この税額控除の控除額は、標準的なかかり増し費用を基準にして計算を行います。
- 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額の計算式
-
控除額=
かかり増し費用(限度額650万円)×10%
構造区分 | 1㎡あたりの標準的なかかり増し費用の額 |
---|---|
木造・鉄骨造 | 3万3000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
3万6300円 |
上記以外の構造 | 3万3000円 |
税額控除は所得税額から直接差し引いて所得税の計算をする事が出来ますので、大変利用価値の高い節税対策となります。
登録免許税に対する優遇措置
マイホームを購入した場合には、マイホームの所有権が誰にあるのかをハッキリさせる為に登記所で登記を行いますが、認定長期優良住宅は一般住宅に比べて登録免許税の税率が軽い軽減措置が設けられています。
住宅の種類 | 所有権保存登記 | 所有権移転登記 |
---|---|---|
一般住宅 | 0.15% | 0.3% |
認定長期優良住宅 | 0.1% | 0.1% |
今のところの適用期限は平成28年3月31日までとなっており、期限までに認定長期優良住宅を取得して登記を行えば軽減措置が受けられます。
固定資産税に対する優遇措置
新築住宅の場合は固定資産税の軽減措置が設けられているので、軽減措置が適用される期間内であれば、税額計算を有利に行う事が出来ます。
認定長期優良住宅の場合は一般住宅に比べると軽減期間が長めに設定されているので、その分固定資産税の節税になります。
住宅の種類 | 一戸建て | マンション |
---|---|---|
一般住宅 | 3年間 | 5年間 |
認定長期優良住宅 | 5年間 | 7年間 |
不動産取得税に対する優遇措置
新築で築造した住宅に課せられる不動産取得税は、一定の条件を満たす事で軽減措置が適用されます。
軽減措置が適用された場合には、一般住宅の場合は1200万円、認定長期優良住宅の場合は1300万円を、不動産取得税計算の時に固定資産税評価額から差し引く事が出来ます。
住宅の種類 | 控除額 |
---|---|
一般住宅 | 1200万円 |
認定長期優良住宅 | 1300万円 |
認定低炭素住宅の軽減措置
複層ガラスを利用したり一定以上の断熱材を利用するなどして断熱性能が高められた住宅や、太陽光発電の設置などで特に省エネ性能を高めた住宅に対しては、低炭素住宅の認定を受けられる制度があります。
低炭素住宅の認定を受けた認定低炭素住宅は、住宅ローン控除と登録免許税について、認定長期優良住宅と同じ内容の軽減措置を受ける事が出来ます。