長期優良住宅とは長期にわたって良い状態が保たれる住宅の事を言い、一定の基準を満たす住宅に認定長期優良住宅として様々な優遇措置を受ける事が出来ます。
優遇措置には、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携によるフラット35と言う住宅ローンの金利の引き下げや、返済期間50年のフラット50と言う住宅ローンが適用対象になることなどがあります。
また、所得から差し引ける住宅ローン控除の限度額が増額されたり、固定資産税の軽減期間が長くなるなどの住宅に関する税金の優遇措置もあります。
長期優良住宅の認定を受けるまでの流れ
認定長期優良住宅と認められる為には、着工前に一定の住宅性能を満たした建築計画書を建築会社と一緒に作成し、住宅性能評価機関に技術的審査の申請をします。
住宅性能 | 判別ポイント | 認定基準など |
---|---|---|
劣化対策 | 構造躯体が100年程度使用できる事。 | 劣化対策等級3相当 |
耐震性 | 耐震性能が優れている事。 | 耐震等級2以上 |
維持管理・更新の容易性 | 給排水管などの点検・補修・更新がしやすい事。 | 維持管理対策等級3相当 |
可変性 | 間取りの変更がしやすい事。 | 戸建住宅への適用なし |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できる事。 | 戸建住宅への適用なし |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能などが確保されている事。 | 省エネルギー対策等級4相当 |
居住環境 | 地域の居住環境と調和がとれている事。 | 所管行政庁が審査 |
住宅面積 | 良好な居住水準を確保できる規模を満たす事。 | 一戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上 |
維持保全計画 | 定期点検や補修計画が作られている事。 | 10年ごとに点検を実施 |
技術的審査の申請後は、住宅性能評価機関による事前審査が行われ、審査に通過すると適合証が交付されます。交付された適合証と建築計画及び維持保全計画を所管行政庁に申請し、問題がなければ長期優良住宅の認定が受けられます。
また、建物の竣工後は維持保全計画に則り、定期的にメンテナンスを行ってその結果などを保存する必要があります。尚、認定長期優良住宅は一戸建てだけに適用されるものではなく、マンションでも適用があります。