相続税の税額計算をする際に、一定の条件を満たしている人には税額控除が適用される場合があります。

特に控除額が多くてポピュラーなのは、被相続人の配偶者に適用される配偶者の税額軽減による税額控除で、法定相続分または1億6000万円のいずれか多い方の金額よりも少ない相続財産に対しては、相続税がかからない事になっています。

つまり、法定相続人が複数いる場合で相続財産が1億6000万円以下の場合には、配偶者が全て相続すれば相続税がかからないと言う事になります。

しかし、配偶者が相続した財産と言うのは一般的には子が相続するものなので、配偶者の税額控除にばかり気を取られてしまうと、二次相続の相続人の負担が重くなってしまうケースもあります。

二次相続を見据えた相続税対策

一次相続の時に配偶者の税額控除を最大限活用して相続税の税額を抑えた場合には、二次相続の時にはかえって相続税負担が高くなる事があります。具体的な負担額の大きさを知る為に、一定の条件のもとでシミュレーションをしてみましょう。

シミュレーション条件
  • 平成27年からの税制で計算。
  • 法定相続人は配偶者と子供が2人。
  • 遺産総額は2億円。

一次相続の時に配偶者が全額相続した場合の相続税額

相続税の計算方法は複雑なので、詳細な部分については割愛します。

一次相続時の遺産総額は2億円
相続人 配偶者 子A 子B
相続税負担額 0円 0円 0円
税引き後の相続財産額 2億円 0円 0円
二次相続時の遺産総額は2億円
相続人 子A 子B
相続税負担額 1580万円 1580万円
税引き後の相続財産額 8420万円 8420万円

相続財産を配偶者が全額相続した場合には、一次相続の時には相続税額がゼロで済みますが、二次相続の時に子供二人の合計で3160万円の相続税が生じる事が分かりました。

一時相続の時に法定相続分で分割した場合の相続税額

一次相続時の遺産総額は2億円
相続人 配偶者 子A 子B
相続税負担額 0円 675万円 675万円
税引き後の相続財産額 1億円 4325万円 4325万円
二次相続時の遺産総額は1億円
相続人 子A 子B
相続税負担額 385万円 385万円
税引き後の相続財産額 4615万円 4615万円

相続財産を法定相続分で分けた場合には、一次相続の時には合計税額1350万円、二次相続の時には合計税額770万円、一次と二次合わせると2120万円かかる事が分かりました。

一次相続の時に相続財産を配偶者が全額相続した場合と法定相続分で分割した場合の税額比較

シミュレーションの結果、一次相続時に法定相続分で分割した方が相続税の節税になる事が分かりました。

一次相続時に配偶者が全額相続した場合
一次相続と二次相続の合計税額:3160万円
子Aの合計相続財産額:8420万円
子Bの合計相続財産額:8420万円
一次相続時に法定相続分で分割した場合
一次相続と二次相続の合計税額:2120万円
子Aの合計相続財産額:8940万円
子Bの合計相続財産額:8940万円

二次相続の際の相続人の負担を増やさないようにする為にも、相続税の計算をする場合には二次相続までを見据えた相続税対策を考えるようにしましょう。