贈与税の計算の時には基礎控除の110万円を誰でも利用する事ができますが、婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に居住用の住宅取得資金、または居住用の住宅を贈与した場合には、基礎控除とは別に贈与金額から2000万円までを差し引ける特例を利用する事が出来ます。この特例の事を贈与税の配偶者控除と言います。

贈与税の配偶者控除を利用する為の条件
  • 夫婦の婚姻期間が20年以上である事。
  • 居住用不動産を取得する為の資金贈与、または居住用不動産の現物贈与である事。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に入居し、その後引き続き居住している事。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告を行う事。
  • 同じ配偶者からの贈与に対して、過去にこの特例の適用を受けていない事。

贈与税の配偶者控除は土地のみの贈与の場合にも適用されますので、居住しているマイホームの土地部分だけを贈与する事も可能です。

贈与税の配偶者控除は相続税の対象にはならない

通常は、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされ、相続税が課せられます。

ところが、贈与税の配偶者控除は同一配偶者間では1度しか利用できないというルールはあるものの、相続開始前3年以内の贈与に対して特例を利用した場合でも、相続財産の対象とはならないという大きなメリットがあります。

贈与税の配偶者控除を受けるなら確定申告が必要

贈与金額から基礎控除とともに差し引ける贈与税の配偶者控除は確定申告を要件としていますので、贈与税の計算で税額がゼロ円になった場合でも、配偶者控除を利用するのであれば確定申告が必要となります。