生前贈与は相続税の負担を軽減する事が出来る有効な節税方法の一つで、自分の財産を自分の意思で分け与えられると言う大きなメリットがあります。

一番簡単に実践できる生前贈与としてよく挙げられているのが、贈与税の基礎控除を活用した連年贈与と言う方法です。

贈与税には基礎控除として1人につき110万円までの非課税枠が設けられており、これを利用して毎年110万円ずつの贈与を行えば5年で550万円、10年で1100万円の贈与を非課税で行う事が出来ます。

2人に対して行う場合には、5年で1100万円、10年で2200万円を非課税で分配する事が出来ます。もし、基礎控除枠を活用せずに一度に1100万円を贈与した場合には、その年の贈与税は271万円にもなります。

このように、贈与税には相続税逃れを防ぐ為に高い税率が設定されていますので、非課税枠を上手く使って賢い生前贈与となるように、節税のポイントをしっかりと押さえておきましょう。

節税に使える有利な制度を活用した生前贈与の方法

一定の贈与に対しては税額の軽減措置が設けられていますので、状況に応じて使い分けるようにすると大きな節税効果を生み出す事が出来ます。

相続税の節税に有利な制度

また、節税にはならないものの、自分が生きている間に自分の判断で大きな額の分配を行う事が出来る相続時精算課税制度という生前贈与の方法もあります。

生前贈与で注意しておきたいポイント

生前贈与には知らない事で脱税につながる重要なポイントがいくつかあります。

連年贈与は取引の証拠が残る銀行振込がベスト

贈与税の基礎控除までなら税金はかかりませんので領収書は要らないと思うかもしれませんが、税務署に指摘を受けた場合にはかなり面倒な事になりますので、銀行口座に振り込むなどして贈与の実態が確認できる状態を作っておくことが重要です。

これは何も贈与した側だけではなく、贈与された側にとっても問題となる部分ですので、連年贈与をする場合には毎年必ず贈与の証拠を残すようにしておきましょう。

基礎控除の枠内の生前贈与であっても相続税の対象になるケース

相続税の対象となる遺産総額に加える財産には、一部を除いて法定相続人となる相手への相続開始前3年以内の贈与も含まれる事になっています。

従いまして、相続開始前3年以内に贈与されたものは贈与税の基礎控除の範囲内であっても相続財産として扱われる事がありますので、贈与を受けてから3年間は相続税の事を忘れないようにしておきましょう。

名義変更も贈与になる

自分名義の不動産や有価証券を子供の名義に変えるなどした場合には現金のやり取りは無いので贈与という実感はないかもしれませんが、現金のやり取りがない名義変更も贈与になりますので注意が必要です。

贈与となるケースには他にも子が親にしている借金の免除や、保険金の受け取りなどがあります。