相続財産としての現金や預貯金は、相続税の計算をする時には金額そのものが遺産総額に加算されますが、土地・建物・証券などはそれぞれのルールに従って金銭評価をした上で遺産総額に加算します。相続税の計算をする時には、この遺産総額が基準となります。
金銭評価のルールは国税庁が定めていますが、ルールに従って実際に金銭評価をした時には、一般的な評価額よりも低めになっている事がほとんどです。ですから、相続財産としての現金や預貯金を不動産に変えておくと、相続税額を有利に計算する事が出来ます。
相続財産の評価額は現金>土地>土地・建物
財産を金銭評価する時、現金の場合は金額がそのまま評価額となって遺産総額に加えられます。しかし、現金を土地や建物などの不動産に変えた時には、実際に取引される価格よりも低く評価される事が多いです。
一応の目安として、実際の取引価格よりも土地が20%減、建物が40%減とお考えください。
1億円の使途 | 評価額の参考値 |
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預貯金 | 1億円 |
土地購入 | 8000万円 |
土地・建物を5000万円ずつ購入 | 7000万円(内訳:土地4000万円、建物3000万円) |
現金を土地に変えるだけでも評価額は下がりますが、更地のままにしているよりも居住用の建物を建てたり賃貸アパートなどを建てた方が、財産の評価額を大きく下げる事が出来ます。
一定の宅地に適用される小規模宅地等の特例を利用すれば、更に節税効果を高める事が出来ます。特例が適用された場合は、居住用の宅地であれば土地の評価額から80%が減額されます。
居住用の宅地で土地の評価額が4000万円の時は、80%に当たる3200万円を差し引いて800万円にする事が出来ます。
通常、現金1億円を土地と建物にそれぞれ5000万円ずつ使った場合の一般的な金銭評価額は7000万円ですが、特例が適用された場合には今回のケースですと3800万円になると言う訳です。
このように、現金や貯金がある場合には不動産に変えておくと節税になる事があります。但し、相続税の納付は原則として現金で行いますので、相続税の納付に備えて一定の現金や換金が容易な財産は残しておくようにしましょう。